HOME > 各種許認可などに関する法務手続き
許 認 可 申 請
「農地転用許可申請]
農地転用の申請は 3種類あります
① 農地法第3条の申請
農業人として登録されている
方、新たに農業を始める方が農
地を取得する場合
② 農地法第4条申請
自分名義の農地を実行可能な目的ために転用する場合
(盛土、構築物の建築など)
③ 農地法第5条申請
自己名義以外の農地の実行可能な目的のため 売買したり賃貸借したり
する場合
* 土地改良区等が関係する農地の場合は 事前に改良区への申請が必要です
* 許可までの期間
3条申請 → 問題が無ければ 申請月の翌月中旬ころに許可書発行
4申請・5条申請 → 問題が無ければ申請月の翌々月上旬に許可証発行
[農振農用地 除外申請]
農地の中には 農業振興地域(農振)の農用地に指定されている土地が
あります。
この農地を農地転用申請する場合は
その前に農振農用地の除外申請
を行い厳格な審査を受け 承認を得る必要があります。
農地転用申請と同様に「実行可能な目的」が必要となります
農地関係の許認可では 最も難儀な申請です
*承認までの期間
受付時期は年2回程度 受付から1年~2年で承認されますが、不承認と
なる場合も当然あります
[小規模埋立許可申請]
埋立面積が3000㎡未満であれば 市町村への申請となります
搬入する土砂の地質検査報告書等が必要となります
埋立面積が3000㎡以上の事業は県への申請となり 申請内容も厳しいものと
なります(市町村によっては一部例外もあります)
* 弊所では3000㎡以上の埋立申請は扱っておりません
[宅地開発指導要綱申請]
1000㎡以上の土地に構造物を建設する等の開発する場合は 市町村長と事前協
議書を交わす必要があります
開発面積が3000㎡以上の事業は県への申請となり 申請内容も厳しいものと
なります(市町村によっては一部例外もあります)
* 弊所では3000㎡以上の埋立申請は扱っておりません
[雨水浸透阻害許可申請] 新しい許可制度
令和5年10月1日から茂原市、長生郡の殆どの地域対象に 1000㎡以上の開発行為
などで、この許可が必要となりました。
詳細は、下記リンクのとおりです。
特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為許可申請について/千葉県 (chiba.lg.jp)
[道路占用(施工)申請]
道路上、道路地中の施工(配管工事・進入用の鉄板を敷くなど)する場合に必要
な申請です。
恒久的に使用する場合は 占用許可が必要となります(自治体から占用料が課金されます)
[法定外公共物施工申請]
法定外公共物とは 登記上番地のない「水路(青道)」「道(赤道)」等です
この場所(地中・空中を含む)を工事する場合に必要な申請です
恒久的に使用する場合は 占用許可が必要となります(自治体から占用料が課金されます)
* 許認可申請は 自治体によって申請方法・申請書式・添付書類に若干差異があります。